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管理薬剤師とは

目次

管理薬剤師とは

管理薬剤師とは、薬局・店舗・医薬品卸の事業所などで医薬品を管理したり、従業員を管理・指導する責任者の事を指します。特に、国家資格・民間資格や試験などなく、薬剤師の資格があれば、誰でも管理薬剤師になることができます。

普通の薬剤師の方よりも責任が重くなるため、その分、年間の給与も高めになります。管理薬剤師の年収について詳しく知りたい方は下記をご覧ください。

管理薬剤師の責務とは

平成16年7月21日に開催された、厚生労働省の第4回厚生科学審議会の医薬品販売制度改正検討部会の事務局資料の2-3「管理薬剤師等の責務の内容等について」によると、

管理薬剤師の責務

管理薬剤師には次のような3つの業務があります。

  1. 「管理」業務
  2. 適正な使用のための「情報提供」業務(管理薬剤師自ら行うか又は他の薬剤師に行わせる)
  3. その他(副作用情報の収集、報告等)

1.「管理」業務

管理業務は「人」に対する管理と「物」に対する管理の2つがあります。

「人」の管理では、自分以外の薬剤師や従業員が適切な業務を行っているかどうかの管理と、薬学の専門的な知識が必要な事例などに対して、従業員が能力不足で対応できないへの対応があります。「管理薬剤師等の責務の内容等について」によると次のように記載されています。

「管理薬剤師等の責務の内容等について」より引用:
(1)従業員の監督

  1. 管理薬剤師以外の薬剤師、薬剤師以外の従業員が、適切に業務を行っているかどうか(例;接客、法令遵守、情報提供の適否)の監督
  2. 薬学の専門的な知識が必要な事例等、従業員等ができない場合への対応

「物」の管理は、医薬品を適切に管理することです。「管理薬剤師等の責務の内容等について」によると次のように記載されています。

「管理薬剤師等の責務の内容等について」より引用:
(2)医薬品等の管理

  1. 店舗内の医薬品、その他の物品等(医薬部外品、化粧品等)を適正に管理
  2. 医薬品と他の物品等(医薬部外品、化粧品等)を区別して貯蔵、陳列
  3. 医薬品等が不良品とならないように、遮光、冷所等、適正な保管
  4. 設備の不備等、問題があった場合、開設者に改善するよう意見具申
  5. 不良品、不正表示品(例;有効期限切れ、表示不備品等)を発見し、処分

2.適正な使用のための「情報提供」業務(管理薬剤師自ら行うか又は他の薬剤師に行わせる)

購入される人に医薬品の情報を適切に提供する必要があります。「管理薬剤師等の責務の内容等について」によると次のように記載されています。

「管理薬剤師等の責務の内容等について」より引用:

  1. 購入者の顔色等を見ながら、購入者の求めている医薬品が、不適当ではないかどうか判断
  2. 医薬品を適正に使用するための服薬指導、情報提供を実施
  3. 医薬品の購入者ごとに提供すべき情報の範囲を判断
  4. 医薬品の購入者から、医薬品副作用の苦情や相談を受付
  5. 一般用医薬品で対応できないと判断した場合、医療機関への受診を勧める
  6. コミュニケーションを通じ、副作用相談など、購入者のアフターケアを実施

3.その他(副作用情報の収集、報告等)

最後に、医薬品の情報収集、報告です。「管理薬剤師等の責務の内容等について」によると次のように記載されています。

「管理薬剤師等の責務の内容等について」より引用:

  1. 必要な情報が常に入手、活用、提供できる体制を整備
  2. 緊急安全性情報等、医薬品の有効性・安全性情報を収集
  3. 厚生労働省への副作用情報の報告
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